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司法書士会とは、司法書士法第52条の定めにより司法書士自らが設立する組織です。
法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに一つを設立するよう義務付けられており、現在各都府県に1つずつ(北海道は4つ)、合計50の司法書士会があります。
司法書士の資格を有する人が司法書士業務を行うには、日本司法書士会連合会の管理する名簿に登録を受ける必要があります。
そのためには、まずその事務所の所在地を含む区域に設立されている司法書士会に入会しなければならないため、原則として司法書士会に所属していない司法書士というのは存在しないことになります。
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