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司法書士の報酬について

以前は全国共通の価格設定だった

司法書士の報酬は、平成10年7月1日までは司法書士法によって最高限度額が決められていました。その理由は、「司法書士の業務は公共的な性格を持つものであり、全国どこでも一律な料金でサービスを提供することが国民の利益にかなう」ものだからとのことでした。

しかし、公正取引委員会からの圧力や民間からの要望に拠って、現在は実質自由化されています。

参考のために当時の報酬規定の一部を掲載します。

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商業又は法人の登記
種別 報酬額
基本報酬 手続報酬
1.本店(主たる事務所を含む。)所在地における登記
(イ)設立(合併又は組織変更による設立を含む。)
課税標準価格が
500万円まで
22,670円以上27,620円以下 1件4,900円
1,000万円まで 27,430円以上33,150円以下
5,000万円まで 33,440円以上40,240円以下
1億円まで 41,210円以上49,460円以上
1億円を超えるもの 1億円までごとに
11,350円以上13,390円以下を加う
課税標準価格がないもの 26,260円以上31,790円以下
(ロ)外国会社の事務所の新設(営業所設置を含む。)   20,240円以上24,710円以下
(ハ)会社の資本の増加(合併による増加の場合を除く。) 課税標準価格が
500万円まで
10,630円以上13,440円以下
1,000万円まで 15,480円以上19,170円以下
5,000万円まで 17,910円以上21,890円以下
1億円まで 20,240円以上24,710円以下
1億円を超えるもの 1億円までごとに
6,500円以上7,760円以下を加う
(ニ)合併(合併による設立を除く。) 課税標準価格が
500万円まで
10,630円以上13,440円以下
1,000万円まで 15,480円以上19,170円以下
5,000万円まで 17,910円以上21,890円以下
1億円まで 20,240円以上24,710円以下
1億円を超えるもの 1億円までごとに
6,500円以上7,760円以下を加う
課税標準価格がないもの 9,460円以上12,090円以下
(ホ)転換社債の発行   14,800円以上18,400円以下
(ヘ)会社の資本の減少、株式の譲渡の制限、会社の解散、会社の継続、清算の決了   10,050円以上12,760円以下
(ト)会社の本店移転、商号又は目的の変更、商号(仮登記を含む。)、新所在地における支店の登記   8,300円以上10,630円以下
(チ)社員、役員、支配人等の選任及び変更   7,690円以上9,630円以下 1件2,400円
リ)その他の登記   4,100円以上5,360円以下
2.支店(従たる事務所を含む。)所在地における登記   2,930円以上3,910円以下

→さらに詳しくはこちらのホームページをご覧下さい

報酬の明朗会計化が強いニーズに

司法書士の報酬が自由に決められる様になったことは、司法書士にとっては価格設定の自由度が増すというメリットがありました。

しかし一方司法書士に仕事を頼む側としては、

価格の基準がなくなった分

    「いくらかかるか分からない」

という不安を抱えるようになりました。

そのため利用者は、

    「顧問料金がきちんと明言・明記されているような事務所」

を求める傾向が強くなりました。

ただでさえ一般人にはなじみの薄い業種ですので、そこに加えて「いくら請求されるか分からない」というのは非常に大きなマイナス要因です。

もし現在でもまだ、顧問料金が明朗会計になっていないのなら早急に対策を打つことをお勧めします。

そしてそもそも、まだ告知する媒体がない場合は、まずは資料やパンフレット、ホームページ作成など何らかの媒体を用意してアピールする場を作らないと、なかなか新規顧客を開拓することは難しいと考えた方がよいでしょう。今ならやはりコストパフォーマンスと効果の高さの面でホームページですね。弊社が製作した方の事例もご参考にして下さい。

【吉本 俊宏】
WEB総研代表
ITコンサルタントとして、みなさんのIT活用をご支援します。

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